研究論文等投稿について

当学会に研究論文等を投稿する場合は、以下の宛先に投稿して下さい。
学会誌は毎年1回発行しています。審査後、その年の学会誌に掲載されます。

〒192-0395 東京都八王子市大塚359 帝京大学八王子キャンパス

法学部 講師 長島 光一 (編集委員会 幹事) 宛

 (注意) 論文投稿規定は、2020年に見直しをしました。

日本土地環境学会 編集委員会
2020年改訂

研究論文等執筆要領

Ⅰ.投稿の原則

(1)投稿資格
原則として、日本土地環境学会の会員に限る。連名による投稿の場合は、筆頭著者が本学会会員であること。ただし、非会員であっても、編集委員会が認めた場合には、投稿を認める。

(2)投稿内容
投稿に当たっては、土地及び環境に関する学際的な研究を促進し、もって環境を基礎とする土地の評価、補償の実務に貢献するとともに、学術・文化の発展に寄与すると考えられるものであること。

(3)投稿分野及び種類区分
投稿に当たっては、分野と種類区分を明らかにすること。
分野は、「鑑定」、「補償」、「環境」の三分野に関連する内容を大項目とし、それぞれにつき、鑑定については「不動産にかかわる鑑定評価」、「その他」、補償については「用地補償」「その他」、環境については「持続可能な社会」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)」、「土地環境に関する法」、「その他」を中項目とする。
種類区分は、「学術論文」、「研究ノート」、「論説」、「事例報告」、「翻訳」、「書評」、「判例研究」及び「研究資料」の8項目に区別される。


Ⅱ.投稿の種類区分

(1) 学術論文(査読有り) (以下、「論文」という)

論文は、研究の課題、方法、結果、考察、技術、表現が明確であるとともに、まとまった結論を明示しており、独立性・完結性を有する未発表のものとする。他学会等での審査付論文との重複応募(同時応募)は認められない。  但し、以下の①~③で、本論文に内容、構成等をまとめ直した場合は、既発表のものでも差し支えないものとする。
① 他学会等への審査付でない投稿論文
② 大学の紀要、研究機関の研究所報で発表したもの
③ 国、自治体、業界、団体からの委託研究の成果報告書(但し、応募者が著作権を有する等、支障のないものに限る)

(2) 研究ノート
研究ノートは、論文以外の査読を要しない論文に準ずるものであること。研究の中間報告で将来、論文になり得るものや新しい方法の提示、新しい知見の速報などを含む。

(3) 論説
論説は、査読を要しない論文であり、独自の視点、方法、資料に基づく研究もしくは解説であること。編集委員会が依頼したテーマの解説も含む。

(4)事例報告
事例報告は、土地環境に関する鑑定や紛争事案について、1 例ないし数例について、その事案の紹介を記述し報告したものであること。

(5)翻訳
翻訳は、海外の専門領域の文献を日本語に訳したものであること。ただし、原著者の許可をとったものであること。

(6)書評
書評は、専門領域の学術図書等についての書評であること。
(7)判例研究
判例研究は、裁判事例の判決の紹介とその解説及び批評であること。

(8)研究資料
上記の範疇以外で教育・研究上有用であると考えられるものであること。


Ⅲ.査読の審査方法

(1)査読の有無
論文は、編集委員会内において設置された査読部会において審査を行い、論文として、学会誌へ登載することの可否を判定する。
なお、提出された論文について、査読の結果、不採用となったものについても、編集委員会と執筆者の協議により、研究ノートとして学会誌への登載ができるものとする。
論文でない区分は、査読を要しない。

(2)査読の方法
論文審査の判定は2段階に分けて行い、第一次審査では、登載可、条件付登載可または登載不可を決定する。条件付登載可の場合、再度、登載可または登載不可を決定する。
なお、論文でない区分については、査読部会における審査は行わず、原則として、提出原稿のまま学会誌に登載する。ただし、論文と研究ノートその他には明確な区別を表記する。


Ⅳ.論文等の執筆と提出

(1)執筆のエントリー
学会誌への投稿を希望する者は、一定の期日までに編集委員会にエントリーすることを必要とする。

(2)論文、研究ノートの明記
論文等の提出に当たっては、学術論文(査読有り)もしくは論文でない区分のいずれを希望するかについて、提出原稿に明記すること。
なお、希望の明記がない原稿については、学術論文(査読有り)として提出されたものとみなし、第一次審査を行う。

(3)執筆に当たっての基本的事項
①提出原稿は、「マイクロソフト・ワード」で作成したものを提出することを原則とする。手書き原稿は受け付けない。
②原稿はA4サイズを使用し、表紙・裏表紙を添付する。表紙には日本語、裏表紙には英語で、表題、所属及び執筆者名を記載すること。
③表紙及び裏表紙を除く本文50ページ以内(文中の図表を含む)とする。

(4)原稿形式
①原稿に用いる用語は、日本語または英語とし、簡潔にわかりやすく書くこと。
②原稿中に記載する年月日は、西暦を使用すること。ただし、判例の表記については、和暦でも構わない。
③本文は一段組とすること。

(4-1) 和文原稿の場合
①横書きA4版原稿用紙(横40字・縦35字設定)に現代かな遣い、常用漢字を用いて楷書体で書き、マイクロソフト・ワードで作成すること。
②フォントは明朝体を基本とし、その大きさは10.5ポイントが原則で、表題はこれより大きなポイント設定とすること。なお、補注については、縮小することができる。
③数字は、アラビア文字を用い、数字及びローマ字は、1マスに2文字を入れること。

(4-2)英文原稿の場合
①A4用紙にダブルスペース26行とする(マイクロソフト・ワード使用)。十分な英文推敲を行うこと。
②フォントはタイムズを基本とし、その大きさは10.5ポイントが原則で、表題はこれより大きなポイント設定をすること。なお、補注については、縮小することができる。

(5) 論文等の記載の順序

(5-1) 和文原稿の場合
①第1ページ(表紙)には、論文等の研究表題、所属機関及び執筆者名(フルネーム)を和文で記載すること。
②第2ページ(本文第1ページ)以下にも、まず、論文等の研究表題、所属機関及執筆者名を記載し、次いで、本文(横40字・縦35字設定)、補注、文献等を記載すること。
③本文の最後(末尾)に、一行あけて和文キーワード(5語以内)を記入すること。
④最終ページ(裏表紙)に論文等の研究表題、所属機関及び執筆者名(フルネーム)を英文で記載。

(5-2) 英文原稿の場合
①第1ページ(表紙)には、Title、Abstract(200Word以内)、Key Word(5Word以内)、Running head(60Word以内)、所属機関・住所(英文)を記載すること。
②第2ページ(本文第1ページ)以下に、本文、謝辞、文献を記載すること。
③最終ページ(裏表紙)に、和文表題、執筆者名・所属機関・住所(和文)、和文摘要(800字以内)、和文キーワード(5語以内)を記載すること。

(6)引用・参考文献
①文献は、本文に注を入れるほか、本文中に引用したもののみについて、その全てを論文末に引用番号順にまとめて記載することもできる。
②文献の記載にあたって、執筆者の専門分野以外の会員にとっても理解できるように記入すること。但し、雑誌名を公称ないし慣用に従って省略することは差し支えない。
③書き方は、原則として、著者名、論文名、雑誌名(書名)、巻号、出版社名(参考書のみ)、ページ、発行年月日の順に記入すること。英文雑誌の場合は、姓、イニシャルとする。著者数が多い場合には、第一著者名のみ上記の規則によって書き、あとを“ほか”“et al"と略してもかまわない。英文雑誌の場合は、論文の表題第1文字のみ大文字、その他については固有名詞以外すべて小文字とする。

【記入例】
野村好弘「公害被害者救済のあり方—公健法と公害防止事業費負担法を素材として」『ジュリスト』No.1015,pp.73〜83,1993年。

④ただし、法律論文については、その慣用に従った引用表示をすることも可能とする。

【記入例】
野村好弘「公害被害者救済のあり方—公健法と公害防止事業費負担法を素材として」ジュリスト1015号(1993)73-83頁


Ⅴ.原稿の提出
(1)提出するものと提出部数
①上記により作成した原稿を、受付期間中に、メールの添付ファイルで原稿のマイクロソフト・ワードもしくはPDFのファイルおよび著作権同意書を編集委員会に送付すること。なお、送付する際に、以下の記述を明記すること。
ア、原稿の分野と種類区分
イ、著者の氏名・所属
ウ、表題
エ、住所、電話番号、e-mailアドレス

②メール送付後速やかに、原稿を原寸コピーしたもの(A4版)を1部提出すること。なお、事故等にそなえて、必ず本原稿をとっておくこと。提出した原稿は、原則として返却しない。

(2)原稿のコピーの提出先
原稿は、メールで編集委員会への送付の後、連絡先(電話・メールアドレス)を必ず明記して、郵送により編集委員会に提出すること。
なお、郵送以外の提出方法は、原則として受け付けない。

(3)原稿の提出締め切り日
原稿の締切日は、編集委員会が事前に設定をする。原稿は締切日までに必着とする。


Ⅵ 著作権

(1)著作権者
本学会に投稿される論文等の著作権は、本学会に最終原稿が投稿された時点から原則として本学会に帰属する。

(2)リポジトリへの公開
投稿者は、インターネット上へのリポジトリへの公開に承諾したものとする。
ただし、投稿者がリポジトリへの公開の停止及び削除を望む場合または編集委員会がリポジトリへの公開の停止及び削除が必要と判断した場合、編集委員会はリポジトリへの公開の停止及び削除を行うことができる。

(3)複製等
投稿された論文については、著作権法で認められる正当な範囲において、複製を認める。


以上

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